食品偽装、その4

先日は、ほのぼのとした日曜日だった。
すくすく育っている姿をみて感動。

逆に、自分は順調に歳とっていく、とも感じた。




ところで、、、
食品偽装、正確には『食材虚偽表示』、となる。
11月18日付・日経新聞朝刊の記事によくまとめられている。
同紙によると、食材虚偽表示は、以下の法律に抵触する恐れがあるという。
(以下、記事の一部を転載)
景品表示法「優良誤認」
日本農林規格(JAS)法の「品質表示基準」
不正競争防止法の「誤認を引き起こす行為」
・刑法の「詐欺」
民法の「契約責任(債務)の不完全履行
消費者契約法の「重要事項の不実告知」
会社法の「取締役の善管注意義務、内部統制構築義務」


景表法「優良誤認」が大きく取り上げられているが、その他の法律にも注意しなければならない。
悪意の度合いによって、様々な法律に抵触することになる。
虚偽表示は顧客の信頼を損ねる、してはならない行為であることは間違いない。



食材偽装は別として、産地偽装以外に問題になった自家製鮮魚については、明確な定義はない、とのこと。


自家製
言葉通り、自分の家(ホテル)で作られたもの、となろう。
ただし、、、
自ホテル内に、製菓・製パン部門を持つ場合においても、大宴会場への供給を前提とした製造能力を配置することは経済合理性に欠ける。
ホテル内レストランでの提供においても、全てを製造することは困難が伴う。
特に、女性顧客から評価されている、昼間の『デザートブッフェ』、これを全て内製することは、提供価格を考慮すると、算盤が合わない。


そのため、自ホテルの独自レシピに基づき外部に製造委託する、ことは一般的に行われている。
これを自家製と表示することに疑問をもつ向きもあろうが、これは許容範囲ではないだろうか。



鮮 魚
お昼休み、ネットで簡単に検索してみた。
栄養・生化学辞典(朝倉書店)
 新鮮な魚といった意味

デジタル大辞典(小学館
 新鮮な魚

大辞林(三省堂
 とりたての、新鮮な魚。 生魚

何れにも『新鮮』という言葉が出てくる。
また、大辞林のみ、生魚、という説明がある。


それでは『新鮮』の定義は?
デジタル大辞泉(小学館)
 魚・肉・野菜などが、新しくて生き生きとしていること。また、そのさま

大辞林(三省堂)
 魚・野菜・果物などが新しくていきいきとしているさま

となっている。


活魚(生きたまま流通過程を運ばれる魚介類)とは明らかに異なるため、これとの誤用はご法度であることは論ずるまでもない。
ただし、関西では市場に出す直前に活きている魚ののどを切って活け〆にしたものを指す(百科事典マイペディア、抜粋)、という。
ここにも、地域性が出てくる。


冷凍で運ばれてくる魚類、スーパー等では、『解凍』と明示している。
自分では、『鮮魚』は、とりたての魚、という認識を持っている。
つまり、活魚ではなく、かつ冷凍でもなく、氷を用いた冷蔵運送による近海もの、という認識。
市場が休み、海が荒れ休漁、もあるから、とれて3〜4日程度までか。
ただし、氷蔵技術も発達しているから、一概にはいえない。
大方の認識もそうではないか、と考える。


中国料理、今回も多発、多用する『エビ類』の表示に、業界団体が統一見解をだした。
食の世界、一筋縄ではいかないが、表現方法を上位レベルで統一し、公表する必要がある、と強く感じる。
それまでの経過措置として、食材調達方法の改善に加え、委縮することなく、調理とサービスの連携により、顧客への説明責任を果たすことだろう。


http://www.timeandtide.co.jp/index.html