開発許認可って??

阪神、首位陥落・・・・
巨人との直接対決 0.5ゲーム差。
今夜も試合、シーソーで楽しませて欲しい。
ブランコは嫌いだけど、シーソーは面白い


今日は、一般にはなじみがないけれど、リゾート施設等の大型施設の建設には不可欠な『開発許認可』のことをごく簡単に説明しよう。


一般的にリゾート施設は自然のなかに建設される。
このため、土地を整地して建物を建設する必要があるが、この土地をさわることを『開発行為』という。
これは、『主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更』、という難しい規定。
早い話、建物を建てるために傾斜をならしたりして土地の形状を変更することをいう。
開発許認可の取得には、時間と費用がかかる。
昔、これを逃れるために、傾斜地に建物で工夫をして、土地形状通りに建設するということも行われていた、と聞くが、これはこれでひとつの方法??
盛り土・切り土=1mが、開発許認可の要不要の限界ともいわれていたが・・・・


こういったことを規定する根拠法は『都市計画法』、という国交省所管の法律。
具体的な条文は第29条に規定する『開発許認可』の申請、認可。
許可権者は都道府県知事、政令指定都市中核市特例市の場合は市長。
これらは規模で規定されており、市街化区域は1000平米以上、一部の区域では500平米以上、非線引き区域は3000平米以上の開発がその対象になる。
この規制は、都道府県によっても異なり、更に厳しく規制している地域もあるため確認が必要。
加えて、同法第32条の規定がある。
これは、道路、公園、下水道、緑地、広場、水路等の開発予定地に関係する諸施設(公共施設という)の管理者、具体的には市町村の関係部署の事前協議・承認を終えていることが必要、という規定。


で、この都市計画法をクリアすれば、建物が建てられるのか?
ノー、ノー、・・ 計画地の状況によって関連する法律はまだまだある。
森林の場合、森林法
農地の場合、農地法
埋蔵文化財等を確認する必要のある文化財保護法
最近、特に厳しくなった環境保護に関する諸法令(詳細な規定が市町村単位で制定されていることが多い)
環境アセスメントには抵触しないが、環境を検証するために行う環境調査
自然公園法  etc.
これらのなかで該当する法律を全てクリアして、初めて建設に着手できる。


ブログに馴染み難い話題をだしたのは、最近の調査があった。
開発許認可取得の可能性を調査した結果、膨大な手間と費用をかければ可能、というケース。
国立公園内(普通区)、急峻な崖、砂防指定地区、といった悪条件も重なっていた。
事業予定者は、この事前調査結果を受け、がっかりされていたが、良いことをしたと考えている。
また、その事業希望者の周辺で、無責任なことを言う人たちが多いことにも驚いた。
「大丈夫ですよ。こうすれば開発申請しなくても、工事ができますよ。・・・」といった様な、民家建設と事業用建物を混同? 意識して言っている? たぐいの話。
事業性の乏しい案件を、他の目的で開始する場合はいざ知らず、単体事業として判断し、採算性が無ければ取り止める、ということも開発屋としては正。
これからも、ダメなものはダメという、良心的な仕事をしよう


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