環境影響評価と環境保護

寒い・・・
昨週末からの寒波、骨身にこたえる。
それでも、機能下着のおかげで、何とか持ちこたえている。



辺野古への米軍基地一部移転で、「環境影響評価書」、が沖縄県へ提出される、とのこと。
これは、基地建設に伴い、海洋動植物、陸上の貴重種等を含めた周辺環境に影響を与えるか、否か、詳細評価するものであり、自社にとってもなじみ深いもの
基地(飛行場)は、加えて、騒音問題もある。
行政手続きとしては、提出後90日以内に、知事が、提出された同書に対して「意見書」を出することとなる。
沖縄県・関係部署、神経をすり減らす業務、年明けからスタートすることになるだろう。




自分が引き継いだ会社、一時は、ゴルフ場の設計施工もしていたが、10年位前に終了、リゾート施設等の開発許認可取得を主たる業としていた。
関係法に基づく許可取得、難易度の高い業務であり、その巧拙により、事業費に大きく差が出てくる
つまり、知恵、経験により、関係法をクリア(遵法は当然のこと)する方法に差が出る、ということ。
自社の存在価値は、その知恵、経験、と感じている。



開発行為とは、土地の区画を分割・統合、造成工事、農地から宅地へ地目を変更するなど、「土地の区画形質の変更」をすることをいう。
関係法は、都市計画法


街なかの開発であれば、計画地に接する道路、警察協議等も関係してくるが、いずれにしても近隣調整が大きなヤマだろう。
リゾート施設、ゴルフ場、の様な大型開発になると、それが立地するエリアにより異なるが、森林法、農地法、農振法、環境関連諸法令等、更に難易度の高い関係法がある。
その他の関連法としては、文化財法、自然公園法、河川法、景観法、沖縄では赤土流出防止条例、等々、計画地固有の様々な法律をすべてクリアすることが必要となる。
自社の得意とするエリアは、沖縄県、そのなかで、大型ビーチリゾート、リゾートホテル、ゴルフ場、実績も豊富。



自然を相手にするリゾート施設開発、環境関連諸法が大きなヤマとなる。
自然を楽しむリゾート施設とその開発行為、ある意味で、相反関係にあることは事実。


リゾート施設・ゴルフ場の場合、開発面積が20万㎡をこえると、環境アセスが必要。
埋立・干拓の場合、15万㎡以上になると必要。
飛行場の場合、面積に関係なし、今回の基地(飛行場)移転は有無をいわさず、対象。
飛行場は、騒音問題も大きいため、調査範囲は超広域となる。
最低でも1年間の環境影響評価調査を実施、大作の報告書作成となる。
前出の「環境影響評価書」も、そういった手続きを経て作成されたものだろう。


前職時代、沖縄・離島でのリゾートホテル開発を手掛けていた時、初めて、そういった環境影響評価調査関連資料をみたが、その緻密さに驚いた



沖縄には、レッドブックに掲載される動植物も多々生息しており、世界に誇るサンゴ礁もある。
そういった動植物への悪影響をゼロにするべく、開発計画を立案する必要がある。



我が社では、現在、沖縄・離島において、開発許認可取得業務が進行中。
環境アセスは終了している。
この場所は、海岸に直接に面する立地環境ではないが、隣接して、マングローブ自生地がある。
また、亜熱帯植生が豊か、貴重種の営巣地も計画地内にあり、それを避けながら計画。
自然・環境保護と事業性の両立がポイント、やりがいのある仕事だと実感している。



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